| 気象警報等の発令時の対応について |
(1)「自宅待機」の場合
◇午前6時30分の時点で、気象関連情報に基づいて総合的に判断し、自宅待機の対応が必要であると判断される場合。
<対応等>
・午前7時の町内定時放送後と7時10分の町内放送で周知します。(2回の放送)
・午前7時までに、一斉メールでも周知します。
(2)「臨時休業」の場合
◇午前11時の時点で、状況が改善していない場合、または今後も状況が悪化すると判断される場合。
<対応等>
・午前11時に町内放送で「臨時休業」について周知します。
・町内放送と同時期に、一斉メールでも周知します。
(3)「午後からの登校」の場合
◇午前11時の時点で、各警報や土砂災害警戒情報が解除され、今後の状況も改善すると判断できる場合。
<対応等>
・午前11時に町内放送で「午後からの登校」について周知します。
・町内放送と同時期に、一斉メールでも周知します。
・自宅で昼食をとり、12時45分頃から午後1時までに登校させてください。
・午後1時に登校した時は、3時間授業をして午後3時50分に一斉下校します。
(4)「学校待機」「早期退校」等の場合
◇登校後、気象状況の変更が発生した場合。
<対応等>
・状況に応じて「学校待機」「早期退校」等を判断し、下校方法についても状況に応じて、一斉メールでも周知します。
(5)その他
◇ご家庭で登校等の判断ができない場合は、無理をせず、安全を第一に対応してください。
| 地震発生時の対応について |
坂町において、「震度5弱」以上の地震が発生した場合、児童生徒の安全確保のため、以下の対応を行います。
(1)「震度5弱」以上の地震が発生した場合
◇17時から24時までに発生した場合 →翌日を臨時休業とします。
◇0時から8時15分までに発生した場合 →当日を臨時休業とします。
<対応等>
・午前7時の町内定時放送後と7時10分の町内放送で周知します。(2回の放送)
・午前7時までに、一斉メールでも周知します。
(2)登下校中や在校中に「震度5弱」以上の地震が発生し、学校に児童生徒がいる場合
◇保護者の迎えがあるまで、児童生徒は学校内等への待機とします。
<対応等>
・一斉メールにて周知します。
| 通学路 |
(1)通学路危険個所
| 感染症にかかわる治癒報告書について |
平素より、教育活動に際しまして、ご支援ご協力をいただき感謝申し上げます。学校において予防すべき疾病は「学校感染症」として定められており、学校保健安全法第19条により、出席停止の措置をとることとなっております。
現在、インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症については保護者の方からの連絡をいただき、発症日と解熱日の確認をさせていただいているため、報告書の提出は必要ありません。なお、インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症以外のその他の感染症については、対応が異なりますので、学校までお問い合わせください。
また、出席停止期間を必ずご確認いただき、その間は休養に努めてくださるようお願いいたします。
インフルエンザ出席停止期間
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
新型コロナウイルス感染症出席停止期間
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した解熱した後1日を経過するまで
(学校保健安全法施行規則第十九条)
| AED |